任意売却の基礎知識

1.任意売却とは、債務者(不動産ローンの融資を受けている人)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもとに、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。

 

2.債務者(ローンの借主)が住宅ローン・借入金等の支払いが、何らかの理由で困難になった場合には、債権者(金融機関などの抵当権者)が担保不動産を差し押さえ、不動産競売の申立をします。 

 

3.任意売却は、この競売で処理される前に債権者にお願いして、一般販売させていただくことを言います。 

 

4.債権者のメリットは、競売で回収する金額より多少は多く回収できる。

 

5.債務者(ローンの借主)のメリットは、任意売却処理後の借金の返済に柔軟に対応してもらえること。 

 

 6.その他、話し合いにより、債権者から、引っ越し費用等を手当てしていただけることもあります。

 

 7.任意売却の任意の意味は、”当事者の意思による”という意味です。

 

 8.”当事者の意思による”、これには当事者の堅い意志と、積極的な行動が必要と言えましょう。

 

 9.「貴方の強いご意思」を、当社の経験豊富なスタッフが親身にサポートさせていただきます。

任意売却までの手順

1.ご相談ください
住宅ローン・競売問題でお悩みの方、ご相談ください。
ご相談は無料です。

 

 2.面談いたします。
あなたの具体的な状況や希望をお聞きします。
専門のスタッフが、貴方のご事情に適した、可能性を検討させていただきます。
任意売却以外でも、最善策をご提案させていただきます。

 

3.当社との専任媒介契約を交します。 

 

4.住宅の販売開始。
当社が、あなたの住宅の販売活動を行います。
お部屋の見学希望者が出てまいりますので、ご案内をいたします。 

 

5.債権者等との交渉
購入希望者から申込みが入ると、債権者及び利害関係者たちと、交渉を進め、あなたにとって最善の任意売却の交渉を進めてまいります。 

 

6.売却の確定
すべての債権者及び利害関係者と合意を得て、任意売却が確定します。
あなたの再出発に必要な引っ越し代金等も交渉させていただきます。
買主との売買契約の締結の際は、契約締結時にあなたも同席いただきます。 

 

 7.売却の実行売買代金決済、所有権移転、買主へ物件のお引渡し、同時に買い手側からの売買代金を債権者に支払います。

 

※これらの手続きには、必ず、売主のあなたのご同席が必要です。